岡山家庭裁判所 昭和51年(家イ)509号 審判
申立人 川崎恵子(仮名)
相手方 川崎一郎(仮名)
主文
相手方川崎一郎を過料五、〇〇〇円に処する。
(家事審判官 磯部有宏)
〔参考〕 調停前の仮の措置(岡山家調停委員会 昭五一・一二・二八審判)
主文
相手方は申立人に対し、申立人および当事者間の長女英子の生活費として、昭和五一年一二月より本調停の終結に至るまでの間、毎月金二五万円を毎月月末限り申立人の居所に送金して支払え。
なお、正当な理由なくこの措置に従わないときは、家事審判法二八条二項により五、〇〇〇円以下の過料に処せられることがある。